WXプラットフォーム利用規約
【前文】
当本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、BPOテクノロジー株式会社(以下「弊社」といいます。)が「WXプラットフォーム」の名称において提供するオンラインアシスタントサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。ユーザーは、本サービスへの申込み及び利用に際しては、本規約の全文をお読みいただき、内容を十分に理解した上で、本規約に同意いただく必要があります。
第1条(本規約について)
- 本規約は、本サービスの利用条件及び本サービスの利用に関する弊社とユーザーとの間の権利義務関係を定めることを目的とし、ユーザーと弊社との間の本サービスの利用に関する一切の関係に適用されます。
- 弊社がウェブサイト上で掲載する本サービス利用に関するルール(https://bpo-tech.co.jp/service/wxpf/)は、本規約の一部を構成するものとします。
- 本規約の内容と本規約外における説明等とが異なる場合には、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
第2条(定義)
本規約の各号に掲げる用語の定義は、各号に定めるとおりとします。
- 「弊社」とは、BPOテクノロジー株式会社をいいます。
- 「本サービス」とは、弊社が「WXプラットフォーム」、「Work Transformation プラットフォーム」又は「WXPF」の名称において提供するオンラインアシスタントサービスをいいます。
- 「ユーザー」とは、本規約に同意して本契約の申込みを希望する者並びに弊社と本契約を締結した法人及び法人ではない団体をいいます。
- 「アカウント」とは、本サービスを利用することができる権利及び地位をいいます。
- 「本契約」とは、弊社とユーザーとの間の本サービスに係る業務委託契約(無料トライアルに関する契約を含みます。)をいいます。
- 「反社会的勢力等」とは、第12条第1項各号に掲げる者をいいます。
- 「アシスタント」とは、弊社がユーザーに対して本サービスを提供するに当たり、本サービスに係る業務を遂行する者をいいます。
- 「成果物」とは、本サービスの遂行過程で弊社又はアシスタントが作成した一切の文章、ファイル、データその他一切の情報及び媒体をいいます。
- 「ユーザー損害」とは、弊社による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能若しくは変更、ユーザーが送信したメッセージ若しくは情報の削除若しくは消失、ユーザーのアカウントの抹消、本サービスにおけるデータの消失若しくは損傷、機器の故障若しくは損傷、又はアシスタントの過誤によりユーザーに生じた損害(本サービスに係る業務に依頼若しくは予約が含まれる場合における依頼若しくは予約内容の誤り、決済業務における誤振込み若しくは振込予約の誤り等を含みますが、これらに限られません)、その他本サービスの利用に関連してユーザーが被った一切の損害、損失その他の何らかの負担をいいます。
- 「営業日」とは、日本標準時を基準として、営業日(弊社の営業日をいいます。以下同じです。)の営業時間(9時00分から18時00分)をいいます。
- 「時間外」とは、日本標準時を基準として、営業日の18時00分から22時00分及び営業日を除く日(土曜日、日曜日、祝日を含みます。)の9時00分から22時00分をいいます。
- 「本サービス利用料」とは、ユーザーが本サービスの利用対価として弊社に支払義務を負う、弊社が定める利用料金をいいます。
- 「立替経費」とは、本サービスの遂行過程で生じた支出又は費用のうち、弊社が立て替えて負担した金額をいいます。
- 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)第2条第1項に定める個人情報をいいます。
- 「番号法」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)をいいます。
- 「特定個人情報」とは、番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいいます。
- 「本件特定個人情報」とは、本サービスの遂行にあたり弊社がユーザーから取扱いを委託された特定個人情報をいいます。
- 「再委託」とは、弊社が本サービスの全部又は一部を第三者に委託することをいいます。
- 「再委託先」とは、再委託の相手方である第三者をいいます。
第3条(本サービスの内容等)
- 本サービスは、ユーザーからの依頼に応じ、弊社がアシスタントによる業務遂行を通じて、ユーザーの営む営業又は事業を遂行する上で発生する個々のタスクに対応するとともに、それらの効率改善に向けた調査、企画立案及び提案を行うサービスです。
- ユーザーは、弊社が定める時間帯において、各アカウントにつきユーザーと弊社間で協議し定めた時間、本サービスを利用することができます。
- 本契約の法的性質は、本サービスの提供を目的とした準委任契約(民法第656条)であって、ユーザーの一定の仕事の完成を約する請負契約ではありません。そのため、ユーザーが本契約に基づき弊社に依頼した業務の全部が遂行されない場合であっても、本サービス利用料の発生は妨げられません。
- アシスタントは、弊社が指定する複数の者により一つのチームを構成し、ユーザーの個々の依頼に対し、チームとして依頼内容ごとに適切な業務の遂行方法を独自の立場において検討し、対応します。アシスタントの本サービスに係る業務の遂行方法は弊社がアシスタントとの間において取り決めるものであり、アシスタントとユーザーとの間にはいかなる意味でも労働契約関係は生じません。アシスタントが本サービスに係る業務を遂行する時間及び場所は弊社とアシスタントとの間において取り決めるものであり、ユーザーは、アシスタントに対して業務遂行の場所及び時間を指定し、管理し、又は拘束することはできず、かつ、本サービスの依頼に合理的に必要となる限度を超えて、業務の内容又は遂行方法を指定又は指示することはできません。
- 本サービスは、サービス機能を充実させるために、アカウントごとに複数名のアシスタントによるチームを形成し、サービスを提供します。このため、ユーザーは、弊社が本サービスの提供に必要な業務の全部又は一部を第三者に再委託することを予め同意するものとします。
- ユーザーは、一つのアカウントを複数名のユーザーにより共有することができるものとします。この場合において、弊社が本規約に定める通知その他の行為を、当該アカウントを共有するユーザーのうち特定のユーザーに対して行ったときは、当該行為が当該アカウントを共有する全ユーザーに対して有効に効力を生じるものとします。
- アシスタントは、一定の技術や経験を有し、弊社の設備等を利用し、ユーザーから与えられた依頼に対して企画立案し、対応します。
- 弁護士法、公認会計士法その他いかなる法令に反する業務の遂行も本サービスの範囲を超えるものであり、ユーザーは、アシスタントに対して、法令に違反し、又はそのおそれのある内容、方法又は態様の依頼を行うことはできません。
- アシスタントが本サービスの業務を遂行する上で通常生じる通信設備費用は弊社が負担しますが、当該費用以外の費用(ユーザーの依頼によりアシスタントが本サービスを遂行する過程で生じる支出及び費用を含みますが、これに限られません。)は、いかなる内容又は金額であっても、ユーザーが負担するものとします。
- アシスタントは、ユーザーとパートナー関係にあるとの意識の下に提案その他の対応をします。ユーザーは、アシスタントに対し、特定の行為を強要することその他パートナー関係に背馳し、弊社又はアシスタントとの信頼関係を阻害する行為又はそのおそれのある行為をしてはなりません。
第4条(本契約の締結)
- ユーザーは、本契約の申込みを行うにあたり、以下の各号の場合に応じて、各号に定める書面及び情報を弊社に提出又は提供するものとします。
- ユーザーが法人である場合(弊社が必要と判断したときに限ります。)
- 当該法人の履歴事項全部証明書(取得後1か月以内のものに限ります。)
- 代表者その他弊社が指定する者の身分証明書の写し
- ユーザーが団体である場合
- ユーザーの代表者その他弊社が指定する者の身分証明書の写し
- ユーザーの規約その他名称を問わず、ユーザーの団体としての組織に関する基本的な取決めが記載された書面の写し
- 弊社が指定する書式にユーザーにおいて本サービスを利用する全ての個人の氏名、ユーザーとの関係その他弊社が指定する事項を記入した登録表
- 前各号に加え、弊社がユーザーに提出又は提供を求めた書面又は情報
- ユーザーが法人である場合(弊社が必要と判断したときに限ります。)
- 弊社は、前項に基づき本契約の申込みを行ったユーザーの本契約の締結の可否を弊社の基準に従って判断し、弊社が本契約の締結を認める場合には、ユーザーとの間で本契約を締結します。本契約の成立により、ユーザーは本サービスを本規約に従い利用することができるものとします。
- 弊社は、本契約の申込みを希望するユーザーが以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、本契約の締結を拒否することがあります。この場合において、弊社は、本契約の締結を拒否する理由については一切開示義務を負わないものとします。
- 弊社に提供したユーザー情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
- 反社会的勢力等に該当し、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると弊社が判断した場合
- ユーザーが過去において弊社との契約に違反した者又はその関係者であると弊社が判断した場合
- 第15条に定める措置を受けたことがある場合
- 前各号に定めるほか、弊社が本契約の締結を適当でないと判断した場合
第5条(ユーザー情報の変更及び有効期間の更新)
- ユーザーは、前条第1項に基づいて弊社に提出又は提供した書面又は情報の内容(ユーザーが法人の場合は商号、目的、本店所在地、代表者、公告方法等、団体の場合は名称、代表者の氏名、登録表、所在地等を含みますが、これらに限られません。以下、併せて「ユーザー情報」といいます。)に変更が生じた場合、弊社が定める方法によって遅滞なくユーザー情報の変更手続をするものとします。
- 前項に定める場合において、弊社は、ユーザーに対し、ユーザー情報の変更を裏付ける資料として、前条第1項各号に定める書面又は情報を再度提出又は提供するよう求めることができるものとします。なお、弊社は、ユーザーが本条に定める手続の履行を遅滞したことにより損害、損失その他何らかの負担(以下、併せて「損害等」といいます。)を被った場合でも、当該損害等につき何ら責任を負わないものとします。
- 本契約の有効期間は別途弊社とユーザーとの間で定めるものとします。本契約は、有効期間満了日の1ヶ月前までにユーザー又は弊社のいずれからも弊社の定める方法による不更新による終了の申入れがない限り、有効期間満了日の翌日から有効期間と同じ期間、同一条件で更新されたものとみなし、以後も同様とします。
- ユーザーは、有効期間満了前であっても、弊社に対して弊社所定の方法により通知することによって本契約を中途解約することができるものとします。この場合において、本契約の終了日は最も早くて当該通知が行われた日の属する月の翌月末日とし、ユーザーは弊社に対して本契約の終了日までの本サービス利用料の支払義務を負います。
第6条(料金及び支払方法)
- ユーザーは、弊社に対して、本サービス利用料を、弊社が指定する方法により弊社が指定する期日までに支払うものとします。
- 本サービスを利用する上で追加的に生じる支出又は費用(以下「追加費用」といいます。)については、いかなる内容及び金額であっても、振り込み手数料を含め、ユーザーが負担するものとします。弊社が追加費用を立て替えて負担した場合、弊社は、弊社が立て替えて負担した追加費用の金額(以下「立替経費」といいます。)をユーザーに請求することができるものとし、ユーザーは、弊社が指定する方法により立替経費を弊社に対して支払うものとします。立替経費が多額に上る場合その他デポジットが必要であると弊社が判断した場合は、ユーザーに弊社の指定するデポジットを弊社にお預けいただくことがあります。なお、ユーザーが本契約を解約した後もなお、本サービス利用料、立替経費、その他の本契約に基づく一切の債務(以下、併せて「本サービス利用料等債務」といいます。)が存在する場合は、ユーザーは引き続き弊社に対して当該債務を負います。
- 複数名のユーザーが一つのアカウントを利用した場合に生じた本サービス利用料等債務については、当該アカウントを利用する全てのユーザーが連帯して負担するものとし、弊社は、当該アカウントを利用した各ユーザーに対し、個別に、当該債務の全額を請求することができるものとします。この場合において、弊社が当該複数のユーザーの一部に対して当該債務の履行請求を行なった場合、当該履行請求の効力は他のユーザーにも及ぶものとします。
- ユーザーが本契約に基づく一切の債務の支払を遅延した場合、弊社は、その支払が完了するまで本サービスの提供を停止し、事前又は事後に、ユーザーに対して弊社所定の方法により通知します。この場合において、弊社が本契約を解除したときを除き、ユーザーが未払い債務を全て弁済したうえで、本サービスの利用の継続を希望するときは、弊社は、当該ユーザーについて、社内審査を行い、本サービスの利用を継続する条件として、本サービス利用料金に加え、当該ユーザーから弊社の指定する金額のデポジットを預かることができるものとします。当該ユーザーが未払い債務のすべてを弁済し、かつ、当該デポジットを支払ったことを弊社が確認したときは、ユーザーは本サービスの利用を再開することができ、弊社から当該ユーザーにその旨を通知することとします。
第7条(物品預かり)
- ユーザーは、本サービスにおいて、弊社が承諾したときは、本サービスに関連する物品を、弊社に一時的に預けること(以下「物品預かり」といいます。)ができることとします。また、弊社はユーザーから預かった物品をアシスタントに預けることができるものとします。この場合において、弊社及びアシスタントは、ユーザーから預かった物品を本サービスの遂行に必要な限度で使用し、善良な管理者としての注意をもって管理するものとします。
- ユーザーは、弊社に物品預かりを依頼しようとするときは、弊社所定の手続をとります。弊社は、弊社の基準に従って、物品預かりの受託の可否を判断し、弊社が物品預かりを受託する場合にはその旨をユーザーに通知します。弊社は、ユーザーから物品預かりの申込みを受けた場合であっても、物品を預かる義務を負わず、弊社が物品預かりの依頼を拒否した場合であっても、弊社はユーザーに対して何らの責任(当該物品預かりの依頼の拒否によって特定の本サービスを提供できないことに関する責任を含みます。)も負わないものとします。
- 物品預かりでは、次の各号に定める物品は、預かることができません。
- 現金及び有価証券
- 火薬類その他揮発性を有する等の危険物
- 銃砲刀剣類、覚せい剤等その他法律又は条例等により所持、携帯が禁じられている物
- 臭気を発する物、不衛生な物
- 動物、植物等の生物
- 腐敗又は変質しやすい物
- 法令により受取りが制限されているもの
- その他弊社が物品預かりサービスの提供に適さないと認める物
- 弊社は、物品預かりにより、ユーザーの物品を預かったときは、速やかに電磁的方法その他弊社所定の方法により預かり物品の内容及び数量等を通知します。ユーザーは、その内容に誤り等があるときは、速やかに弊社にその旨を通知し、預かり物品の内容及び数量等の確認作業に協力するものとします。
- ユーザーが弊社に物品預かりを依頼する場合の対価は、無償又は弊社が別途定める利用料金(以下「物品預かり料金」といいます。)とします。ユーザーは、物品預かりが無償である場合を除き、本サービス利用料とは別途、物品預かり料金を弊社が指定する方法により支払います。
- 物品預かりは、ユーザーが申し込み、弊社が承諾した物品預かりに係る期間の満了、又はユーザーから終了の申出により当然に終了します。物品預かりの終了後、弊社は遅滞なく預かった物品をユーザーに返却するものとします。物品の返還に要する費用はユーザーが負担します。弊社は、ユーザーに返還する必要がないことを事前にユーザーに確認した物品(郵送に必要な郵券を含みますが、これに限られません。)については返還義務を負わず、業務を遂行するために使用するものとします。弊社は、物品の返還に遅延が生じた場合であっても、その遅延の理由にかかわらず、何ら責任を負いません。
- 物品預かりは、本サービスの一部であり、本条の定めと矛盾抵触しない限りにおいて、本規約に定める本サービスに関する他の規定の適用を受けるものとします。
- 物品預かりにおいて、弊社又はアシスタントの故意又は重大な過失により預かった物品が滅失又は毀損した場合、ユーザーは、有償で物品預かりを利用をしたときに限り、弊社又はアシスタントに対して損害賠償を請求することができるものとします。この場合において、弊社又はアシスタントがユーザーに対して負う損害賠償責任は、ユーザーが物品預かり料金として直近6か月以内に弊社に支払った金額の合計額を上限額とします。また、弊社がユーザーから預かった物品が滅失又は毀損したことにつき、アシスタントに故意又は重大な過失がない限り、損害賠償の請求は弊社に対してのみ行うことができるものとします。
第8条(郵便物管理)
- ユーザーは、本サービスにおいて、弊社が承諾したときは、封書等の郵便物の開封、複製、転送及び破棄等(以下、併せて「郵便物管理」といいます。)を依頼できることとします。ユーザーが弊社に郵便物管理を依頼した場合、ユーザーは郵便物管理の対象となる全ての郵便物について、弊社又はアシスタントが開封行為を行うことに同意し、弊社の当該行為が信書開封罪その他の犯罪行為に該当せず、ユーザーは弊社及びアシスタントにつき当該行為に関してクレーム、苦情、異議申立て、損害賠償請求、刑事告訴その他の責任追及を一切行わないものとします。弊社及びアシスタントは、郵便物管理の対象となる郵便物を善良な管理者としての注意をもって管理するものとします。
- ユーザーは、弊社に郵便物管理を依頼しようとするときは、弊社所定の手続をとります。弊社は、弊社の基準に従って、郵便物管理の受託の可否を判断し、弊社が郵便物管理を受託する場合にはその旨をユーザーに通知します。弊社は、ユーザーから郵便物管理の申込みを受けた場合であっても、郵便物管理を行う義務を負わず、弊社が郵便物管理の依頼を拒否した場合であっても、弊社はユーザーに対して何らの責任(当該郵便物管理の依頼の拒否によって特定の本サービスを提供できないことに関する責任を含みます。)も負わないものとします。
- 弊社は、前条第3項第1号から第7号に定める物に加えて、次の各号に定める物に関しては、郵便物管理を行わず、該当する郵便物を受け取った場合、ユーザーの費用負担において、ユーザーへの転送、破棄その他の適切な措置を行うことができるものとし、ユーザーはこれに異議なく同意するものとします。
- 特別送達により配送された物
- 本人限定郵便により配送された物
- 日本郵便株式会社その他の配送業者において配送ができないと判断されたもの
- その他弊社が郵便物管理の提供に適さないと認める物
- 弊社が第2項の定めにより郵便物管理を受託した場合、ユーザーは、弊社が定める期間内に、郵便物の処理方法を通知するものとします。この場合において、弊社が当該期間内にユーザーから処理方法の通知を受けなかったときには、弊社はユーザーの費用負担において、ユーザーへの転送、破棄その他の適切な措置を行うことができるものとし、ユーザーはこれに異議なく同意するものとします。
- ユーザーが弊社に郵便物管理を依頼する場合の対価は、無償又は弊社が別途定める利用料金(以下「郵便物管理料金」といいます。)とします。ユーザーは、郵便物管理が無償である場合を除き、本サービス利用料とは別途、郵便物管理料金を、弊社が指定する方法により支払います。
- 郵便物管理は、ユーザーから終了の申出により当然に終了します。ユーザーから当該申出があった場合において、ユーザーとの間で郵便物管理終了後の郵便物の取扱いについて合意したときを除き、弊社は、遅滞なく、郵便物管理の対象である郵便物につき、ユーザーの費用負担において、ユーザーへの転送、破棄その他適切な措置を行うこととします。弊社は、当該郵便物につき、転送等の措置を講じることに関し、ユーザーに対し損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。
- 郵便物管理は本サービスの一部であり、本条の定めと矛盾抵触しない限りにおいて、本規約に定める本サービスに関する他の規定の適用を受けるものとします。
- 郵便物管理において、弊社又はアシスタントの故意又は重大な過失により郵便物が滅失又は毀損した場合、ユーザーは、有償で郵便物管理を利用をしたときに限り、弊社又はアシスタントに対して損害賠償を請求することができるものとします。この場合において、弊社又はアシスタントがユーザーに対して負う損害賠償責任は、ユーザーが郵便物管理料金として直近6か月間に弊社に支払った金額の合計額を上限額とします。また、郵便物が滅失又は毀損したことにつき、アシスタントに故意又は重大な過失がない限り、損害賠償の請求は弊社に対してのみ行うことができるものとします。
第9条(パスワード及びユーザーIDの管理)
- ユーザーは、自己の責任において、本サービスに関するパスワード及びユーザーIDを善良な管理者の注意をもって適切に管理及び保管するものとし、これを第三者に譲渡、名義変更、売買その他これらに類する行為をしてはならないものとします。
- ユーザーによるパスワード又はユーザーIDの管理が前項に違反したこと、使用上の過誤、第三者の使用その他これらに類する事由によりユーザーに損害等生じたとしても、弊社は当該損害等につき一切責任を負いません。
第10条(禁止事項)
ユーザーは、本サービスの利用に際して、次の各号に定めるいずれの行為も行ってはならず、かつ、第三者をして行わせてはなりません。弊社は、ユーザーが本条に違反し、又は違反するおそれがあると弊社が判断した場合、ユーザーに対して事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止又は中断することができるものとします。
- 弊社又はアシスタントに対し、長時間の架電、同種の問合せを合理的な範囲を超えて繰り返し行うこと、又は義務を負わない行為を強要することにより、弊社の事業、業務又は事務に支障を来す行為
- 弊社又はアシスタントの名誉、信用、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、肖像権、プライバシーその他権利又は利益を侵害すること
- 本サービスその他の弊社のサービスの名称若しくは内容を無断でユーザーの提供する商品若しくは役務であると公表し、又は、そのように誤認されるおそれのある表現で公表する行為(ユーザーのホームページへの掲載、ソーシャルネットワークサービスへの投稿等の方法による場合を含みますが、これらに限られません。)
- アシスタントに対し、弁護士法その他法令で認められない業務を行わせる行為
- アシスタントに対し、許認可又は届出その他の行政手続が必要となる業務を行わせる行為
- アシスタントに対し、法令に抵触するおそれのある業務を行わせる行為
- アシスタントに対し、事実に反する内容又は外観を作出するおそれのある業務を行わせる行為
- アシスタントへの嫌がらせその他の業務の遂行を妨げる行為
- アシスタントに対し、ユーザーとしての地位や優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は業務遂行の環境を悪化させる行為(なお、当該行為には少なくとも弊社が別途定めるカスタマーハラスメント対応の基本方針に記載のある次の各行為が含まれる。)
- 身体的な攻撃(暴行など)
- 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
- 威圧的な言動
- 過剰又は不合理な要求
- 合理的範囲を超える時間的・場所的拘束
- アシスタントに対し、セクシュアルハラスメントに該当する行為、又はこれと類似又は準ずる行為を行うこと
- アシスタントの弊社との契約内容、住所又は居所その他本サービスの提供に合理的な関連性を有しないアシスタントに関する情報を確認、質問、照会又は詮索する行為
- アシスタントに対して宗教、政治結社、マルチ商法その他これらに類する団体又は行為の勧誘をする行為
- 電子メールの送受信を含め、オンライン、オフラインを問わず、アシスタントと個人的に接触しようとする行為
- アシスタントに対し、弊社の事業と競業する事業を行わせる行為、弊社と競業関係に立つ事業者及び当該事業者の提携先企業(以下、併せて「競業事業者等」といいます。)の事業に関与させ(競業事業者等の役員に就任し、若しくは従業員として雇用されること、又は、競業事業者等の業務を受託することを含みますが、これらに限られません。)、若しくは関与することを勧誘する行為その他の弊社の事業と利益が衝突するおそれのある行為を行わせる行為
- 弊社の事業、業務又は事務の遂行を妨げる行為、その他弊社が不適当と判断した行為
- 違法行為、公序良俗に反する行為、及びこれらを勧誘、援助又は助長する行為
- ユーザーにおいて法令に基づき監督官庁等への届出、登録、許認可の取得等の手続が必要である場合に、当該手続を履行せずに本サービスを利用する行為
- ユーザーが本サービスを利用する権利を第三者に譲渡、貸与、名義変更、担保に供することその他の処分を行う行為
- 単独のユーザーが事前に弊社の承諾を得ることなく本サービスにつき複数のアカウントを取得する行為
- アカウントを停止又は抹消にされたユーザーに代わって本サービスを利用するために本契約の申込みをする行為
- アシスタントに対し、第三者に何らかの損害等が生じるおそれのある業務を行わせる行為
- 性行為や性的サービスを想起させる表現、わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待に相当する画像、文書等を送信若しくは表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
- 前各号の他、弊社が不適当と判断する行為
第11条(競業避止義務)
- ユーザーは、本サービスの利用に関連して知り得た一切の情報及び獲得したノウハウ等を使用して、弊社と競業する事業を一切行ってはなりません。
- ユーザーが前項に違反した場合、弊社は、ユーザーが前項に違反する行為によって得た売上額相当額(ユーザーが第三者をして弊社の事業と競業する事業を行わせた場合は当該第三者が当該行為によって得た売上額相当額)の損害を被ったものとみなし、第24条に基づいてユーザーに対し当該損害額につき損害賠償請求を行うことができるものとします。
- ユーザーは、本契約終了後も、引き続き本条に基づく義務を負うものとします。
第12条(反社会勢力の排除)
- 「反社会的勢力等」とは次の各号のいずれかに該当する者をいい、弊社及びユーザーは、自己又は自己の代理人が、次のいずれにも該当しないこと、又は5年以内に該当していないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。以下同じです。)
- 暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。以下同じです。)
- 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に直接的又は間接的に協力し、若しくは関与するものをいいます。以下同じです。)
- 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは暴力団員であった者が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し若しくは関与するもの又は業務の遂行等において暴力団を利用し、暴力団の維持若しくは運営に直接的又は間接的に協力し若しくは関与している企業をいいます。)
- 総会屋等(総会屋その他企業を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与え、又はそのおそれがある者をいいます。)
- 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与え、又はそのおそれがある者をいいます。)
- 特殊知能暴力集団等(暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的な繋がりを有し、不正を行う集団又は個人をいいます。)
- 前各号に掲げる者と次のいずれかに該当する関係にある者
- 前各号に掲げる者が自己の事業又は自社の経営を直接的又は間接的に支配していると認められること
- 前各号に掲げる者が自己の事業又は自社の経営に直接的又は間接的に関与していると認められること
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害等を加える目的をもって前各号に掲げる者を直接的又は間接的に利用したと認められること
- 前各号に掲げる者に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与を直接的又は間接的に行っていると認められること
- その他前各号に掲げる者と役員又は経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあると認められること
- 前各号に類似若しくは関連する者
- ユーザー及び弊社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 第1項各号のいずれかに該当することが判明した場合、又は前項のいずれかの行為を行った場合、相手方当事者は何らの催告を要することなく本契約を直ちに解除することができます。また、本項の規定に基づき本契約を解除した当事者は、当該解除により相手方当事者に生ずる損害等について、相手方当事者に対し賠償の責めを負いません。
第13条(本サービスの停止等)
- 弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、ユーザーに事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止又は中断することができるものとします。
- 本サービスを提供するために弊社又はアシスタントが使用するデバイス、通信端末又はアプリ等の障害、自然災害、サーバー等の障害又はその他やむを得ない事由により本サービスの提供が困難な場合
- 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変、公衆衛生上の緊急事態その他の不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
- ユーザーが弊社に対する本サービス利用料の支払を遅延したとき、その他ユーザーが本規約に定める義務のいずれか一つにでも違反した場合
- 前各号に定める場合の他、弊社が停止又は中断を必要と判断した場合
- 弊社は、本条に基づき行った措置によりユーザーに生じた損害等については、一切の責任を負いません。
第14条(権利帰属)
ユーザーの本サービスに関する具体的な依頼に基づいて、本サービスの遂行過程で弊社又はアシスタントが作成した一切の成果物の所有権及び知的財産権はユーザーが取得するものとします。ただし、本サービス利用料等債務の全部又は一部が支払われていないときは、その全額の支払いが完了するまで成果物の所有権及び知的財産権は弊社に留保されるものとします。
第15条(アカウント抹消措置等)
- 弊社は、ユーザーが以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、事前に通知又は催告することなく、当該ユーザーについてアカウントの抹消、本契約の解除、又は本サービスの利用の全部若しくは一部の一時的な停止をすることができます。
- 本規約のいずれかの条項に違反した場合
- 第4条3項各号に該当する事項が判明した場合
- 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれに類する手続の開始の申し立てがあった場合
- 弊社からの問合せその他の回答を求める連絡に対して30日間以上応答がない場合
- 前各号のほか、弊社が本サービスの利用又は本契約の継続を適当でないと判断した場合
- 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、ユーザーは弊社に対して負担している一切の債務について期限の利益を失い、直ちに弊社に対してその全額を支払わなければなりません。
- 弊社は、本条に基づく弊社の行為によりユーザーに生じた損害等について、一切の責任を負いません。
第16条(本サービスの内容の変更及び終了等)
- 弊社は、弊社の都合により本サービスの内容を変更し、又はその提供の全部若しくは一部を終了することができます。
- 弊社は、前項に基づき行った措置によりユーザーに生じた損害等について、一切の責任を負いません。
第17条(保証の否認及び免責)
- 弊社は、本サービスがユーザーの特定の目的に適合すること、期待する役務提供、機能、正確性、有用性を有すること、ユーザーによる本サービスの利用がユーザーに適用ある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること、及び不具合が生じないことについて、何ら保証するものではありません。
- 弊社は、ユーザー損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。
- 複数名のユーザーが1個のアカウントを共有する場合、当該複数のユーザー間における弊社に対する債務の負担関係については、弊社は関知しません。ユーザー間において生じた債権債務その他の法律上又は事実上の関係に関するトラブル又は紛争については、弊社は一切責任を負わないものとします。
- 何らかの理由により弊社が責任を負う場合であっても、弊社は、過去12か月間にユーザーが弊社に支払った対価の合計金額を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益については、賠償する責任を負わないものとします。
第18条(秘密保持)
- ユーザー又は弊社(以下「開示者」といいます。)が秘密情報及び個人情報を相手方(以下「受領者」といいます。)に開示するにあたっては、本条の規定が適用されるものとします。なお、秘密情報とは、以下のいずれかに該当するものをいいます。
- 書面、物品又は電磁的記録媒体その他の有体物に記載又は記録された情報で、当該有体物に開示者が秘密である旨を明示(「極秘」、「厳秘」、「Confidential」及び「社外秘」など。以下「秘密表示」といいます。)して受領者に開示又は提供する情報
- 開示者から口頭、映像等の無体物、又は有体物であってもその物自体に秘密表示を付すことが不可能又は著しく困難な情報であって、開示者が開示の際に当該秘密情報が秘密である旨を口頭その他の方法で明示し、かつ、当該開示の日から起算して2日以内に当該情報の名称、概要、提供日、提供場所等秘密情報を特定するために必要とされる事項を記載した書面に秘密表示を付して受領者に交付した情報
- 以下の各号に該当する情報は、秘密情報から除外するものとします。ただし、個人情報についてはこの限りではありません。
- 開示者から開示された時点で、公知であった情報
- 開示者からの開示後、受領者の責によらず公知となった情報
- 受領した時点で受領者が既に保有していた情報
- 第三者から、秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
- 開示者から開示された情報によることなく、独自に開発した情報
- 受領者は、秘密情報を秘密として保持し、そのために合理的に必要となる措置を講じるものとし、開示者の事前の書面又はこれと同等の電磁的方法による承諾なく、秘密情報の複写、複製、破壊、改竄、第三者への開示、提供若しくは漏洩(以下、併せて「開示等」といいます。)、又は、情報開示目的以外での利用を行わないものとします。
- 受領者は、開示者から開示された秘密情報を、情報開示目的の達成のために必要な最小限の範囲の従業員、役員又は業務委託先(以下、併せて「関係者」といいます。)にのみ開示することができるものとし、関係者が第三者に秘密情報を開示等をすることのないように合理的に必要となる管理を行うものとします。ただし、受領者は、情報開示目的に必要な範囲内で、事前に本契約と同等の秘密保持義務を第三者に課したうえで、秘密情報を当該第三者に開示できるものとし、当該第三者の行為に起因する一切の損害に関する開示者に対する民事法上の責任を、当該第三者と連帯して負うものとします。
- 受領者は、万一、秘密情報が漏洩又は紛失したことが発覚した場合、直ちに開示者に通知し、その後の対処についての指示を受けるものとします。
- 受領者は、情報開示目的の達成のために秘密情報が必要ではなくなり、かつ、開示者から要求があった場合、直ちにすべての秘密情報(複製物を含むものとします。)を開示者に返却、又は秘密漏洩に十分に配慮した方法で廃棄するものとします。
- 受領者が、法律、規則、政府又は裁判所の命令に基づき開示が義務付けられた情報又は法令により開示者の同意を得ることなく開示が可能な情報につき、当該義務付けられた範囲又は当該開示が可能な範囲において開示する場合、秘密保持義務の対象外とするものとします。ただし、この場合において、受領者は、当該開示の必要性が明らかになった後、直ちに(かつ可能な限り当該開示の前に)開示者に対してその旨を書面又は電磁的方法により通知するとともに、必要最小限の範囲に限り開示するものとします。
- 開示者は、受領者による個人情報に関する秘密保持義務の遵守状況について疑義を抱いた場合、受領者に対して合理的な範囲内で本契約に基づく個人情報に関する秘密保持義務の遵守状況に関する報告を求めることができるものとします。
- 本規約のその他の定めにかかわらず、受領者が本条に違反したことにより相手方に損害を与えた場合、その直接かつ通常範囲の損害を賠償するものとします。
- 本条は、本契約終了後5年間存続するものとします。ただし、個人情報に関する秘密保持義務は、本契約終了後もその効力を有するものとします。
- 弊社は、ユーザーに関する個人情報の取扱いについて、本条に加えて弊社が別途定めるプライバシーポリシーに則って取り扱うこととし、ユーザーはこれに同意するものとします。
- 弊社は、ユーザーが弊社に提供した情報及びデータ等を、個人及び法人を特定できない形での統計的な情報として、弊社の裁量で利用及び公開することができるものとし、ユーザーはこれに異議を唱えないものとします。
- 弊社は、サービスの品質向上、ユーザーに対する迅速かつ適切な対応、及び業務内容等の正確な把握のため、ユーザーとの電話及びウェブ会議等を録音及び録画し、そのデータを保存することができるものとします。
第19条(特定個人情報の取扱いに関する委託)
- ユーザーは、弊社による本サービスの遂行上必要な範囲において、特定個人情報の取扱いを弊社に委託するものとし、弊社がユーザーから特定個人情報の取扱いの委託を受けた場合は次項以下の規定が適用されるものとします。
- 弊社は、本件特定個人情報を、ユーザーの承諾を得ることなく、本サービス遂行以外の目的で利用しません。
- 弊社は、本件特定個人情報を他に提供し又は漏えいしません。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りではないものとします。
- 弊社が適用法令又は規則に従い、本件特定個人情報の開示を行う場合(監督官庁又は裁判所等の公的機関に対して行う回答、報告、届出又は申請等を含みます。)
- 弊社が自己の責任において自己の役員、従業員、弁護士、公認会計士又は投資顧問その他のアドバイザー又は代理人に対して本件特定個人情報を開示する場合
- 本契約が有効期間の満了その他事由の如何を問わず終了した後も、2年間に限り、前2項はなお有効に存続するものとします。
- 弊社は、本件特定個人情報を、本サービスにおける個人番号関係事務を処理するために必要がある場合を除き、ユーザーの承諾を得ることなく、弊社の事業所内から持ち出しません。
- 弊社は、本件特定個人情報の取扱いの全部又は一部を弊社の従業員又は再委託先以外には処理させないものとします。
- 弊社は、本サービスを再委託する場合、再委託先に対して、本条に定める弊社の義務と同等の義務を課すとともに、必要かつ適切な監督を行います。
- 弊社は、本件特定個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生したおそれがある場合には、遅滞なくユーザーに報告します。このとき、ユーザー及び弊社は、事故の拡大又は再発を防止するために合理的に必要と認められる措置を講じます。
- 前項の場合において、ユーザー及び弊社が講ずべき措置については、安全管理措置の実施状況、事案によって本人(特定個人情報に係る本人をいいます。以下同じです。)が被る権利利益の侵害の状況、事案の内容及び規模等に鑑み、ユーザーと弊社間で協議し定めるものとします。
- 弊社は、自己の責に帰すべき事由により、本件特定個人情報の漏えい等の事故が発生し、ユーザーに損害が生じた場合、弊社の本条に違反する行為の直接の結果として現実に生じた通常の損害に限り、損害発生の直接の原因となった本サービスに関する本サービス利用料の金額を上限として、これを賠償する責任を負うものとします。
- 弊社は、本サービスが終了したときは、ユーザーの指示に従い、本件特定個人情報(その複製物及び複写物を含みます。)のすべてをユーザーに返却し、又は復元できない手段で廃棄若しくは削除します。
- 弊社は、本サービスの遂行上、本件特定個人情報を取り扱う事務に従事する者に対して必要かつ適切な監督・教育を行います。
- 弊社は、弊社の従業員に対し、本件特定個人情報に関する秘密保持義務を負わせます。
- ユーザーは、本件特定個人情報が、適正に取得されたものであることを保証するとともに、弊社に本件特定個人情報の取扱いを委託することについて本人に対して責任を負います。
- 弊社は、本人から本件特定個人情報の開示、訂正、追加若しくは、削除等の請求を受けた場合、又は行政機関、司法機関等、本人以外の第三者から本件特定個人情報の提供を要請された場合、直ちにユーザーに通知するものとします。この場合、弊社は、本人又は本人以外の者の請求又は要請に直接応じる義務を負わず、ユーザーが自己の費用と責任をもって対応するものとします。
- 弊社は、ユーザーから求められたときは、本条の遵守状況について報告します。ただし、弊社が直前にユーザーに本条の遵守状況について報告してから1年を経過していないときはこの限りではありません。
- 本契約が終了した後においても、本条第2項から第4項、第10項、第11項、第14項及び本項はなお有効に存続するものとします。
第20条(本規約等の変更)
- 弊社は、民法第548条の4の規定により本規約の変更をすることができます。
- 本規約を変更する場合、弊社は、その2週間前までに、弊社ウェブサイト(https://bpo-tech.co.jp/service/wxpf/term/)に本規約を変更する旨、変更後の本規約の内容及びその効力発生時期を掲載します。
- 本条第1項による本規約の変更は、前項に定める効力発生時期から適用されるものとします。
第21条(連絡等)
本サービスに関する問合せその他ユーザーから弊社に対する連絡又は通知、及び本規約に基づく弊社からユーザーに対する連絡又は通知は、弊社の定める方法で行うものとします。
第22条(本契約上の地位の譲渡等)
- ユーザーは、弊社の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
- 弊社は、本サービスにかかる事業の全部又は一部を第三者に譲渡する場合、事前にユーザーに通知したうえで、本契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びにユーザーの情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、ユーザーは、当該譲渡につき予め異議なく同意するものとします。
- 弊社は、ユーザーが本サービス利用料等債務を、支払期限を経過しても弁済しない場合、本サービス利用料等債務に係る債権を第三者に譲渡することができるものとし、ユーザーはこれを予め異議なく同意するものとします。
第23条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第24条(損害賠償)
ユーザーが、法令又は本規約若しくは本契約に違反して弊社に損害等(合理的な弁護士費用を含みます。)を与えた場合、弊社はユーザーに対して損害等の補償請求を行うことができるものとします。
第25条(準拠法及び管轄裁判所)
- 本規約及び弊社が定める諸規定の準拠法は日本法とします。
- 弊社及びユーザー間の本規約又は弊社が定める諸規定に関連する一切の紛争については、事物管轄に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
制 定 日 2024年7月16日
改 定 日 2024年9月 1日